川崎市
時期未定
川崎市マンション耐震改修等事業助成制度
昭和56年5月31日以前着工の分譲マンションの管理組合が行う耐震診断・耐震設計・耐震改修の費用の一部を市が助成する制度。令和8年4月から補助額を拡充。
その他の条件: 管理組合の代表者(法人の場合は代表者及び役員)が暴力団員でないこと。耐震設計は耐震診断の結果、地震に対して安全でないと判断されていることが条件。耐震改修は耐震判定委員会等の評価又は耐震改修促進法第17条第3項の計画認定に基づくものであることが必要。補助金額100万円超の場合は市内中小企業者への優先発注が必要。
情報確認日: 2026-08-30
