川崎市
時期未定
耐震シェルター・防災ベッド設置助成制度
昭和56年5月31日以前着工の木造住宅等の所有者が、耐震診断で「安全でない」と判定された場合に、耐震シェルターまたは防災ベッドの設置費用の一部を市が助成する制度。
その他の条件: 昭和56年5月31日以前に工事着手された木造一戸建て住宅又は店舗等併用住宅(防災ベッドは長屋・共同住宅も含む)が対象。耐震診断の結果、地震に対して安全でないと確認されたものであること。1階に設置可能であること。市の耐震改修助成制度との重複利用は不可。耐震シェルターは1棟につき1回、防災ベッド(テーブル含む)は居住者数分を限度に1回。
情報確認日: 2026-08-30
