熊本県
時期未定
令和8年熊本地震 被災住宅の応急修理(災害救助法)
令和8年熊本地震で半壊以上の被害を受けた住宅について、日常生活に必要な最小限度の部分の修理費用を市町村が修理業者へ直接支払う現物給付制度。り災証明の被害区分に応じ上限額の範囲内で自己負担なく修理を受けられる。
その他の条件: り災証明書で「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊(半焼)」「準半壊」の判定を受けた住宅が対象。応急仮設住宅等に入居していないこと、応急修理により避難所への避難が不要となる見込みであることが条件。全壊住宅は原則対象外(修理により居住可能となる場合を除く)。屋根・ドア等の開口部・水道配管・トイレ等、日常生活に必要不可欠な部分の修理に限る。
情報確認日: 2026-08-09
