本サイトの情報は参考情報です。正式な申請条件・締切・提出書類等は、必ず各制度の公式ページでご確認ください。また、本サイトは返済不要の給付型の補助金・助成金のみを掲載しており、融資・貸付型の制度は対象外です。
熊本県 時期未定

令和8年熊本地震 被災住宅の応急修理(災害救助法)

令和8年熊本地震で半壊以上の被害を受けた住宅について、日常生活に必要な最小限度の部分の修理費用を市町村が修理業者へ直接支払う現物給付制度。り災証明の被害区分に応じ上限額の範囲内で自己負担なく修理を受けられる。

対象者
個人(一般の方)
補助率
災害救助法に基づき、市町村が修理業者へ直接費用を支払う現物給付(自己負担なし)。大規模半壊・中規模半壊・半壊(半焼)は75万7,000円以内、準半壊は36万7,000円以内(令和8年度基準額、益城町の実施例による)。
補助金額
上限 757,000 円
申請期間
未定 〜 未定 (熊本県ページでは詳細な受付期間は「確認中」と案内されており、各市町村の窓口で個別受付。益城町の例では応急修理の完了期限は令和9年(2027年)1月27日。)
対象地域
熊本県
その他の条件: り災証明書で「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊(半焼)」「準半壊」の判定を受けた住宅が対象。応急仮設住宅等に入居していないこと、応急修理により避難所への避難が不要となる見込みであることが条件。全壊住宅は原則対象外(修理により居住可能となる場合を除く)。屋根・ドア等の開口部・水道配管・トイレ等、日常生活に必要不可欠な部分の修理に限る。

情報確認日: 2026-08-09