宮崎県
時期未定
宮崎県不妊治療費支援事業
生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された夫婦を対象に、体外受精・顕微授精等の不妊治療にかかる保険適用後の自己負担分、及び保険診療の生殖補助医療と合わせて行った先進医療の費用の一部を助成する制度。
その他の条件: 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。所得制限なし。令和5年4月1日以降に開始した治療が対象。
情報確認日: 2026-08-26
