宮崎県
時期未定
宮崎県不育症治療費助成事業
妊娠しても流産・死産・早期新生児死亡(生後1週間以内の死亡)を2回以上繰り返す「不育症」と診断された夫婦を対象に、不育症治療にかかる費用の一部を1回の妊娠期間につき助成する制度。回数制限はない。
その他の条件: 夫婦の前年の合計所得が730万円未満であること。治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること(令和2年3月31日時点で42歳であった妻は44歳到達前日まで対象とする特例あり)。妻が医療保険の被保険者又は被扶養者であること。
情報確認日: 2026-08-26
