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長崎県 時期未定

長崎県・市町被災者生活再建支援制度

国の被災者生活再建支援法の対象規模に満たない小規模な自然災害(災害救助法適用災害等)により住宅が全壊・半壊等の被害を受けた世帯に対し、長崎県が市町と共同で(県2/3・市町1/3負担)生活再建のための支援金を支給する県独自の制度。

対象者
個人(一般の方)
補助率
基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給)と加算支援金(再建方法に応じて支給、50~200万円)の合計。財源は県2/3・被災市町1/3で負担し、県から被災世帯へ支給。単身世帯は基礎額が減額(75万円を基礎に算定)。
補助金額
上限 3,000,000 円
申請期間
未定 〜 未定 (特定の災害発生を要件とする常設制度のため、固定の受付期間はない。災害発生後、基礎支援金は災害発生日から13か月以内、加算支援金は37か月以内に、被災時に居住していた市町の窓口へ申請する必要がある。)
対象地域
長崎県
その他の条件: 住宅が全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊のいずれかに該当する世帯が対象。国の被災者生活再建支援法が適用される規模に満たない災害を対象に県が独自に上乗せ・補完する制度。加算支援金は被災市町に引き続き居住する世帯が対象。

情報確認日: 2026-08-26