長崎県
時期未定
長崎県・市町被災者生活再建支援制度
国の被災者生活再建支援法の対象規模に満たない小規模な自然災害(災害救助法適用災害等)により住宅が全壊・半壊等の被害を受けた世帯に対し、長崎県が市町と共同で(県2/3・市町1/3負担)生活再建のための支援金を支給する県独自の制度。
その他の条件: 住宅が全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊のいずれかに該当する世帯が対象。国の被災者生活再建支援法が適用される規模に満たない災害を対象に県が独自に上乗せ・補完する制度。加算支援金は被災市町に引き続き居住する世帯が対象。
情報確認日: 2026-08-26
