佐賀県
時期未定
佐賀県不妊治療(先進医療)費助成事業
保険診療による不妊治療(生殖補助医療)に併せて、国が認める先進医療を受けた方に対し、その先進医療に係る費用(保険適用外で10割負担となる部分)の一部を助成する制度。同種の一般的な不妊治療費(人工授精・生殖補助医療そのもの等)を対象とした「佐賀県不妊治療費助成事業」は令和6年度で終了しており、現在継続しているのは本先進医療分のみ。
その他の条件: 1回目の治療開始日において妻の年齢が40歳未満の場合は1子につき通算6回、40歳以上43歳未満の場合は通算3回まで助成。令和5年度までの助成回数は含まない(令和6年4月1日以降の助成から1回目としてカウント)。一般不妊治療(人工授精など)及び自費診療と併せて実施した場合は対象外。申請期限は1回の不妊治療が終了した日から3か月後の日(治療終了が1月の場合は同年3月末日、2〜3月の場合は3か月後または同年5月末日のいずれか早い日)。
情報確認日: 2026-08-25
