佐賀県
時期未定
佐賀県不育症治療支援事業
不育症の検査・治療にかかる自己負担費用の一部を助成する佐賀県独自の事業。県内5保健福祉事務所(佐賀中部・鳥栖・唐津・伊万里・杵藤)のいずれかで申請でき、還付方式で助成金が交付される。
その他の条件: 法律上の婚姻をしている夫婦、又は事実婚関係にある者が対象。1回の検査・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。助成回数は、初めて助成を受けた際の検査・治療期間初日の妻の年齢が40歳未満なら妻が43歳になるまで通算6回まで、40歳以上なら通算3回まで。令和8年度から申請期限が「検査又は治療が終了した日から3か月後の日まで」に変更(治療終了が1月の場合は同年3月末〈R9.3.31〉まで、2〜3月の場合は3か月後または同年5月末〈R9.5.31〉のいずれか早い日)。市町独自の助成制度と併用できる場合があるが期限の扱いが異なる。
情報確認日: 2026-08-25
