埼玉県
時期未定
埼玉県・市町村被災者安心支援制度
被災者生活再建支援法の適用とならない地域で自然災害により住宅が全壊・大規模半壊・中規模半壊した世帯に対し、県と市町村が共同で法と同様の生活再建支援金等を給付する独自制度。
その他の条件: 令和2年4月1日以降に発生した自然災害が対象(中規模半壊世帯は令和3年4月1日以降の災害から対象)。住宅が全壊・大規模半壊・中規模半壊(やむを得ず解体した半壊世帯を含む)した世帯が対象。家賃給付金は特別な理由により民間賃貸住宅に入居する場合が条件。融資・貸付ではなく給付金であり返済不要。
情報確認日: 2026-08-09
