栃木県
時期未定
栃木県温存後生殖補助医療への助成
小児・AYA世代のがん患者等が、がん治療前に行った妊孕性温存療法により凍結保存した胚(受精卵)・未受精卵子・精子・卵巣組織等を用いて生殖補助医療を受ける場合に、その費用の一部を助成する制度。
その他の条件: 助成対象とする治療の開始時に妻の年齢が43歳未満であること。妊孕性温存療法の助成対象治療を実施した後、凍結保存された胚・未受精卵子・精子を用いた生殖補助医療を受けていること。他の治療法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと診断されていること。県が指定する医療機関で治療を受けていること。他制度による助成を受けていないこと。助成回数は治療開始時の妻年齢が40歳未満で通算6回、40歳以上で通算3回(出産等でリセットあり)。
情報確認日: 2026-08-22
