鳥取県
時期未定
鳥取県不妊治療費助成金(特定不妊治療費助成金交付事業)
体外受精及び顕微授精(生殖補助医療)のうち保険適用外となる治療費の一部を助成する制度。保険診療と組み合わせた先進医療は治療1回につき5万円まで、自費診療で実施した生殖補助医療は受精まで行った場合30万円(受精を行っていない場合11万円)、着床前検査(PGT-A)は15万円まで、さらに自己負担が高額療養費上限を超える場合は自己負担軽減補助が受けられる。
その他の条件: 治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されていること。令和4年4月1日以降に開始し、令和8年4月1日〜令和9年3月31日までに終了した治療が対象(令和8年度版)。年齢・所得制限の明記なし。
情報確認日: 2026-08-24
