富山県
時期未定
富山県特定不妊治療費助成事業
令和4年4月の不妊治療の保険適用開始に伴う経過措置として、保険適用による生殖補助医療を通算6回以上実施済みの夫婦等が受ける保険適用外の特定不妊治療(体外受精・顕微授精等)や男性不妊治療の費用を助成する制度。治療開始時の妻の年齢が40歳未満であることなどが条件となる。
その他の条件: 治療開始時の妻の年齢が40歳未満であること。保険適用による生殖補助医療(胚移植術)を通算6回以上実施済みであること。法律婚又は事実婚の夫婦であり、指定医療機関で治療を受けていること。
情報確認日: 2026-08-22
