山口県
時期未定
犯罪被害者等に対する転居費用の助成
殺人・性犯罪・傷害等の犯罪被害により従前の住居に居住することが困難になった被害者又は遺族を対象に、新たな住居への転居費用(実費)を最大20万円まで助成する制度。令和3年4月1日以降に被害を受けた場合が対象。
その他の条件: 犯罪被害の事実が警察への被害届等で確認できること。被害を受けた時から申請まで1年を超過していないこと。住居が著しく損壊した、又は再被害・二次的被害のおそれがあり従前の住居に居住することが困難であること。被害を受けた時期が令和3年4月1日以降であること。未成年者の場合は保護者の同意が必要。他の公的機関から同様の支援を受けていないこと、暴力団関係者でないこと。
情報確認日: 2026-08-25
