山梨県
時期未定
障害者雇用安定促進助成金
「山梨県障害者幸住条例」に基づき、国の特定求職者雇用開発助成金の支給終了後も引き続き障害者を雇用継続する中小企業事業主に対し、定額の助成金を交付する山梨県独自の制度。障害者の雇用継続と社会参加を後押しする。
その他の条件: 特定求職者雇用開発助成金の支給終了後も引き続き同じ障害者を6か月以上雇用していること。支給終了後2か月以内に申請する必要がある。
情報確認日: 2026-08-23
